2021.04ケアマネ交流会 |
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2021.02の交流会は中止します |
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2020.12合同ケアマネ交流会 |
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10月ケアマネ交流会 |
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コロナ後のケアマネ交流会 |
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NO |
開催日 |
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第1回 |
令和2年4月10日(中止) |
第2回 |
令和2年6月12日(中止) |
第3回 |
令和2年8月14日 |
第4回 |
令和2年10月16日 |
第5回 |
未定(調整中) |
第6回 |
令和3年2月12日 |
今年度最後のケアマネ交流会 |
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NO |
開催日 |
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第1回 |
令和2年4月10日 |
第2回 |
令和2年6月12日 |
第3回 |
令和2年8月14日 |
第4回 |
令和2年10月9日 |
第5回 |
未定 |
第6回 |
令和3年2月12日 |
今年度最後のケアマネ交流会 |
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平成31年2月12日(火曜日) |
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平成31年度も今年度と同様に隔月実施、第2金曜日、10時30分〜12時までの90分で行うことになりました。
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要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回以上 |
34回以上 |
43回以上 |
38回以上 |
31回以上 |
市へのケアプラン提出 |
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ケアプラン軽微な変更 |
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軽微な変更の項目 |
内 容 |
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サービス提供曜日の変更 | 利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更の場合 |
サービス提供回数の変更 | 同一事業所における週一回程度のサービス利用回数の増減のような場合 |
利用者の住所変更 | 利用者の単なる住所変更の場合のみ、住環境、家族構成等が変わる等生活に影響が生じる場合は再作成 |
事業所の名称変更 | 事業所の単なる名称変更 |
目標期間の延長 | 目標設定期間の単なる延長を行う場合。ただし、同じ目標が長期間続く場合は不適切な目標として見直す |
福祉用具で同等の用具に変更 した場合で単位数のみが異な る場合 |
福祉用具の同一種目における機能変化を伴わない用具の変更 |
目標もサービスも変わらない (利用者の状況以外の原因に よる)単なる事業所変更 |
目標もサービスにも変更がない単なる事業所変更(利用者の状況以外の原因によること) |
目標達成するためのサービス 内容が変わるだけの場合 |
居宅サービス計画第一表の総合的援助の方針や居宅サービス計画第二表のニーズ、目標、サービス種別が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合 |
介護支援専門員の変更 | 担当する介護支援専門員変更の場合(ただし、交代する介護支援専門員がサービス提供担当者と面識を有していること) |
ケアプラン軽微な変更 |
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用語の定義と 四つの勤務形態の例 |
専従(専ら従事する・専ら提供 に当たる) |
兼 務 |
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当該事業所に勤務する時間帯に おいて、その職務以外の専務に 従事しないこと |
当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の勤務に同時並行的に従事すること | ||
常 勤 |
当該事業所における勤務時間 が、「当該事業所において定め られている常勤の従業者が勤務 すべ時間数」に達していること |
@常勤かつ専従 一日当たり8時間(週40時間) 勤務している者が、その時間帯 において、その職種以外の業務 に従事しない場合 |
A常勤かつ兼務 一日当たり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合 |
非 常勤 |
当該事業所における勤務時間が 「当該事業所において定められ ている常勤の従業者が勤務すべ き時間数」に達していないこと |
B非常勤かつ専従 一日当たり4時間(週20時間) 勤務している者が、その時間帯 において、その職種以外の業務 に従事しない場合 |
C非常勤かつ兼務 一日当たり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合 |