ケアマネ交流会


2021.04ケアマネ交流会
令和3年4月9日(金)11時より、恩方事務所にてケアマネ交流会を行います。
◆マスク着用・検温等、感染予防の協力について、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2021.02の交流会は中止します

◆令和3年2月のケアマネ交流会は、コロナウイルス感染症のため中止いたします。来年度の開催については今後の状況をみて決定したいと思います。
◆ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2020.12合同ケアマネ交流会

・八王子市高齢者あんしん相談センター元八王子と恩方合同ケアマネ交流会を予定通り開催します。

日 時:2020.12.15(火)午後2時から3時半
会 場:八王子市元八王子事務所2階第会議室
内 容:「ケアマネジメントの公平・中立等の調査から見える今後のケアマネジメントと社会保障制度の方向性」
講 師:沼田裕樹先生 日本福祉事業大学・東京家政大学非常勤講師・厚労省各種委員会委員、町田市介護人材開発センター理事等)

*マニュアルに添い感染予防には十分配慮して行います。参加者に置かれましても体調不良の場合は、参加を控えるなど対応をよろしくお願いします。なお、当時は名簿作成、検温、体調チェックにご協力ください。

10月ケアマネ交流会

2020年10月16日(金)11時より、恩方事務所でケアマネ交流会を行います。生活支援コーディネーターの役割や記録がスラスラ書けるコツの勉強会を予定しています。

コロナ後のケアマネ交流会

令和2年度は、コロナ感染症のため予定しておりました4月・6月を中止し、8月より再開しました。
・感染状況を見ながら進めていきますが、再度非常事態宣言は発出されるなどした場合は、中止や延期の可能性があります。

NO
開催日
第1回
令和2年4月10日(中止)
第2回
令和2年6月12日(中止)
第3回
令和2年8月14日
第4回
令和2年10月16日
第5回
未定(調整中)
第6回
令和3年2月12日

◎第5回は、地域包括支援センター元八王子と合同開催する予定で現在調整中です。決まり次第お知らせ予定です。

今年度最後のケアマネ交流会
 平成31年、令和元年度は、ケアマネ交流会を予定通り行うことができました。居宅支援事業所の参加は、あまり得られませんでした。このことを反省点として、来年度は、進んで参加したいと思える交流会としたいと思います。地域で活躍するケアマネと地域包括支援センターが、目的・目標を共有しなければ、地域包括ケアシステムは実現できません。職業としての、関係を超えて、地域の貢献できる組織をならなければなりません。

令和2年度開催計画
NO
開催日
第1回
令和2年4月10日
第2回
令和2年6月12日
第3回
令和2年8月14日
第4回
令和2年10月9日
第5回
未定
第6回
令和3年2月12日

*12月は、高齢者あんしん相談センター元八王子と共催となります。内容、実施日が決まり次第、アップします。

今年度最後のケアマネ交流会
平成31年2月12日(火曜日)
  今年度最後の「ケアマネ交流会」を行いました。一年の振り返りと来年度の交流会に対する意見を頂きました。居宅支援事業所やケアマネの置かれている立場を踏まえた生の声を聞くことが出来ました。
平成31年度も今年度と同様に隔月実施、第2金曜日、10時30分〜12時までの90分で行うことになりました。
NO
開催日
第1回
平成31年04月12日
第2回
平成31年06月14日
第3回
平成31年08月09日
第4回
平成31年10月11日
第5回
平成31年12月13日
第6回
平成32年02月14日


 

訪問介護の回数
●訪問介護の上限回数制はケアプランに位置づける訪問介護サービスで、生活援助が中心であるものが対象になる。
●生活援助中心の訪問介護の利用回数が、高齢労働大臣が定める一定回数以上ケアプランに位置づけらている場合には、その必要性をケアプランに記載するとともに、ケアプランを市町村に届け出なければなりません。
●平成30年4月に示された届け出が必要な回数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ一ヶ月あたりの回数は表の通りです。
届け出が必要な生活支援の回数 一ヶ月あたり
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
27回以上
34回以上
43回以上
38回以上
31回以上
市へのケアプラン提出
●利用者の同意を得て交付をした月に作成または変更(軽微な変更を除く)したケアプランを、翌月の末日までに市町村に届け出ることが必要。なを、平成30年10月以降に作成または変更したケアプランから届け出を行う対象となる。
●市に届け出られたケアプランの内容は、地域ケア会議などにおいて検討され、利用回数が適切ではないと判断さえたときは、市はケアマネジャーに是正を通知することができる。
●ケアプランに記載される訪問介護(生活支援中心型)の回数が、届け出が必要な回数を超える理由には、家族の支援を受けられない状況や認知量等の症状があることなどの事情を記載します。その利用が必要である理由がケアプランの記載内容から分かる場合には、ケアプランのみを提出する。
ケアプラン軽微な変更
軽微な変更の項目
内        容
サービス提供曜日の変更 利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更の場合
サービス提供回数の変更 同一事業所における週一回程度のサービス利用回数の増減のような場合
利用者の住所変更 利用者の単なる住所変更の場合のみ、住環境、家族構成等が変わる等生活に影響が生じる場合は再作成
事業所の名称変更 事業所の単なる名称変更
目標期間の延長 目標設定期間の単なる延長を行う場合。ただし、同じ目標が長期間続く場合は不適切な目標として見直す
福祉用具で同等の用具に変更
した場合で単位数のみが異な
る場合
福祉用具の同一種目における機能変化を伴わない用具の変更
目標もサービスも変わらない
(利用者の状況以外の原因に
よる)単なる事業所変更
目標もサービスにも変更がない単なる事業所変更(利用者の状況以外の原因によること)
目標達成するためのサービス
内容が変わるだけの場合
居宅サービス計画第一表の総合的援助の方針や居宅サービス計画第二表のニーズ、目標、サービス種別が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
介護支援専門員の変更 担当する介護支援専門員変更の場合(ただし、交代する介護支援専門員がサービス提供担当者と面識を有していること)
ケアプラン軽微な変更
用語の定義と

四つの勤務形態の例
専従(専ら従事する・専ら提供
に当たる)
兼 務
当該事業所に勤務する時間帯に
おいて、その職務以外の専務に
従事しない
こと
当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の勤務に同時並行的に従事すること

当該事業所における勤務時間
が、「当該事業所において定め
られている常勤の従業者が勤務
すべ時間数」に達していること
@常勤かつ専従
一日当たり8時間(週40時間)
勤務している者が、その時間帯
において、その職種以外の業務
に従事しない場合
A常勤かつ兼務
一日当たり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合

常勤
当該事業所における勤務時間が
「当該事業所において定められ
ている常勤の従業者が勤務すべ
き時間数」に達していないこと
B非常勤かつ専従
一日当たり4時間(週20時間)
勤務している者が、その時間帯
において、その職種以外の業務
に従事しない場合
C非常勤かつ兼務
一日当たり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
@〜C:事業所における通常の勤務時間が一日当たり8時間(週40時間)と定められている事業所においての勤務態勢の例
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